これから会社を作りたいという方のために、ここでは、株式会社の設立方法を紹介します。
今回は最もポピュラーな「発起設立」という設立方法をおおまかに説明します。
登記にかかる日数は、概ね10日前後です。
概要の決定
設立にあたり、商号、事業内容、本社所在地、取締役、監査役、出資株数、1株単価、資本金を決めます。
類似商号・事業目的の調査
会社名、事業内容、本社所在地などが決まったら、登記所で類似商号がないか調査をします。
商号には、株式会社の文字を必ず入れます。また、事業目的に関しては、登記官に確認をとります。
定款(ていかん)の作成と認証
会社の組織や活動についての規律を記載したものを定款と呼びます。
定款は必ず作成し、公証人によって認証を受ける必要があります。
資本金の払込
株式の発行限度枠を決め、会社設立時に、その発行限度枠内から、実際に発行する枚数を決めます。
発起人が、会社設立に際して発行する株式を引き受けたときは、発起人は遅延なく発行価額について
払込をします。
取締役・監査役の選任
発起人会で取締役や監査役を決定します。なお、監査役は任意での設置となります。
設立登記の申請
本店所在地を所轄する登記所法務局で法人設立登記を申請します。
(必要書類:登記申請書、定款、株式の引受を証する書面、通帳の残高の写し、取締役及び監査役の
選任を証する書面、取締役・監査役の調査報告書、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾を
証する書面、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書、登録免許税納付用台紙、
登記と同一用紙、印鑑届書、印鑑紙)
登記完了と会社設立
法人設立登記が完了した時点で、株式会社が成立します。
印鑑証明書、登記事項証明書
法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、登記事項証明書の交付を申請します。
各公官署などへの各種届出書の提出
事業を開始する際に許認可が必要な場合は、各許認可手続が必要です。
また、許認可の必要がない場合でも、税務署、都道府県税事務所、ハローワーク、社会保険事務所
などへ各種届出書を提出します。